軽自動車 名義変更に必要な書類

1.まず書類をそろえよう!
売る側が用意するもの:
自動車検査証 車に付属しているはずです。
認印 認印を新所有者に渡すと名義変更はスムーズにいきます。
買う側が用意するもの:
住民票(新使用者の住所を証する書類) 区役所等の役場、
自動車検査証記入申請書 軽自動車検査協会で購入します。
軽自動車税申告書・自動車取得税申告書 軽自動車検査協会で購入します。
認印。
 
2.書類の作成
自動車検査証記入申請書の作成
認印がもらえなかった場合、売る側の人に、旧所有者、旧使用者欄に車検証の住所、氏名を記入の上、認印を押印してもらいます。
買う側の人は、使用者・所有者・申請者の欄に住民票と同じ住所、氏名を記入し、認印を押印します。
その他の項目に関しては、車検証を見れば簡単に記入できる項目になっています。
軽自動車税申告書・自動車取得税申告書の作成
認印がもらえなかった場合、売る側の人に、旧所有者欄に車検証の住所、氏名を記入の上、認印を押印してもらいます。
そのほかの項目については、車検証を見ながら記入すれば、簡単に記入できます。
3.書類がそらったら管轄する軽自動車検査協会へ
4.書類を提出し、係の指示にしたがって名義を変更する
5.名義変更終了後、自賠責保険証の損害保険会社で自賠責保険の名義変更をする。

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軽自動車 名義変更の取得

名義変更の取得って、実はすごく簡単なんですよ。
しかし、業者さんに頼むと2万円程度の料金を請求されます。
自分で申請してしまいましょう。本屋さんやネットで、必要な手続きを事前に調べれば、誰でもできます。
取得までに必要な時間は、書類作成に15分。
書類の取得と提出で陸運局に2度足を運ばなくてはならいので、時間にして約3時間。
3時間15分で2万円。
どうでしょう?自分でやってみませんか?
書類が多かったりとか、陸運局などという場所に行ったことがないために、
ちょっと面倒だなとか、大変そうだなと思うのは、わかりますが。チャレンジしてみましょう。
名義変更とは「所有者」を変える手続きで、正式な手続き名は「移転登録」といいます。
車の売買によって、持ち主が変わった場合が、これに当てはまります。
ちなみに、 転居等により住所が変わった、結婚して姓が変わった、
使用の本拠の位置が変わった場合などは、車検証の記載内容を新しい情報に変えなければなければなりません。
この記載内容を変える手続きを「変更登録」といいます。
車の持ち主が変わったり、持ち主の性や住所が変わったときは 、
道路運送車両法第13条により、変わった日から15日以内の届出が法律で義務付けられています。
名義変更を済ませないと旧所有者に自動車税に自動車税の納付通知書が送られるため、前の所有者に迷惑をかけることになります。
特に3月に車を購入された方は注意が必要です。
もっと迷惑なのが、事故を起こしたときです。車を売却したのに、突然、見ず知らずの方から慰謝料を支払ってくださいという内容の内容証明が送られてくる場合があります。
名義変更 を行わなかったがために、書類上では以前の持ち主になったままになっており、以前の持ち主に請求が来るということです。
このように、迅速に手続きを行わないと様々なトラブルを引き起こす原因となります。

軽自動車 名義変更

@.車検証:車の名義変更に必要な書類
紛失した場合は、もとの管轄の軽自動車検査協会で再交付する必要があります。
例えば、新しい所有者が品川ナンバーの管轄でも、もとのナンバーが練馬だとすれば、練馬の軽自動車検査協会で再交付をする必要があります。
管轄転入によりナンバープレートの管轄が変わる場合は、ナンバープレートをはずして持参しましょう。
A.申請依頼書:車の名義変更に必要な書類
[旧所有者][新所有者]
申請依頼書は代理の方が手続に行く場合に必要です。
新所有者が手続にいく場合は旧所有者の申請依頼書、第三者が手続に行く場合は新・旧所有者の申請依頼書が必要です。それぞれ認印を押印します。
新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者の申請依頼書も必要です。
C.住民票:車の名義変更に必要な書類
新使用者のもので、発行されてから3か月以内のものが必要です。
旧所有者に申請依頼書または申請書に押印をもらえばそれでOKです。
D.申請書:車の名義変更に必要な書類
新使用者と新所有者、旧所有者の印鑑を押します。
自動車申請依頼書があれば、押印は構いません。
赤枠の中は鉛筆で記入します。住所はコード番号を記入します。コード番号は軽自動車検査協会で調べることができます。
申請書は軽自動車検査協会の売店で購入します。申請依頼書も売っていますが、軽自動車協会のサイトからダウンロードしてプリントアウトできますので利用しましょう。
E.税の申告書:車の名義変更に必要な書類
[軽自動車検査協会に備え付けてあります]
軽自動車税や自動車取得税の申告をするための用紙です。軽自動車税には月割の制度がありませんので、手続時に軽自動車税の納付は必要ありません。
年式の新しい自動車で取得税が必要な場合は、その場で収めます。都道府県により用紙が異なります。

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