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ダビング10の内容2

ダビング10というのは、受信機内臓HDDにのみ対応した、他のメディアに対してコピーが9回、ムーブが1回まで許可されるというルールです。
このコピー9+ムーブ1の根拠は、「情報通信審議会 情報通信政策部会・デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」の説明を引用すると、「ポータブルデバイスの登場で、コンテンツにおける娯楽が多様化している為、携帯電話、各プレーヤーなどにおける扱いを考慮すると、一人あたり三つが適当。そして、一世帯における視聴者の数は平均三名なので、3×3で九個が妥当」という事です。
つまり、HDDからDVD、ブルーレイディスクへのコピーだけではなく、ポータブルデバイスへのコピーを考慮した結果、この9+1という数字が一番落としどころとしてふさわしいという結論に至ったということですね。


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このような結論に達したとはいえ、この考えには、賛否両論あるかと思います。
ポータブルデバイスへのコピーを考慮して、何故1人あたり「3」という数字が導き出されたのか、そして一世帯における視聴者の数は果たして本当に平均「3」なのか、といった点には疑問が残ります。

そもそもこの9+1という数字を19+1にしたとすると、それではだめな理由は出てくるのでしょうか。
9+1ではよくて19+1では駄目な理由というのは、あまり思いつきません。
違法コピーなどの犯罪に利用するにしても、10と20でどれほどの違いが出てくるでしょうか。
犯罪の抑止力としては、おそらく違いはないと思われます。

ダビング10が今まで決定に時間がかかったのも、こういったあやふやな面が多すぎるからかと思います。
ダビング10という制度自体に疑問が持たれてしまっていたのです。


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2008年07月04日 11:33に投稿されたエントリーのページです。

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