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ダビング10の仕組み2



Blu-rayでハイビジョンライフ



ダビング10は、従来のワンスコピーとは違い、HDD録画機器への最初のチューナー録画保存のみ、一世代目のコピーとはみなさない技術によって整理しています。
それでは、もしHDD録画機器以外の録画機器で最初に録画した場合は、一体どうなるのでしょうか。

この場合は、ワンスコピーと同様の扱いになります。
つまり、録画した時点でそのデータはコピー不可のデータとして処理されるわけで、他のメディアへのコピーが不可能となります。
これはリムーバブルメディアへの録画が行なわれた場合が主なケースですね。





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リムーバブルメディアとは、DVDなどの持ち運びが可能なメディアの事を指します。
具体的には、Blue-ray Disc、DVD、現在は撤退されているHD DVDなどの光ディスクですね。
また、これ以外に、メモリースティック、SDメモリーカードなどといったフラッシュメモリーのメディアやリムーバブルHDDなども該当します。
これらのリムーバブルメディアに録画した場合は、もう最初の録画時点でコピーができなくなるのです。

これが何を意味するのかというと、ダビングできる録画をしたければデジタルチューナー搭載のHDD録画機器を買って、これで番組録画してくださいという事です。
この点が、ダビング10が融通の利かない規則として不満を述べられている大きな理由だと思われます。

ダビング10が今後の録画規制の基準として定着するには、こういった面の改良が必須と言えます。


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2008年07月17日 10:33に投稿されたエントリーのページです。

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