« 地上デジタルテレビジョン放送の録画規制 | メイン | ダビング10の内容2 »

ダビング10の内容1

地上デジタルテレビジョン放送が始まるにあたって、その録画方法にまつわる規制にはさまざまな問題がありました。
デジタルデータは短時間での大量複製が可能で、違法コピーといった犯罪に利用されやすいからです。
その為、総務省は当初、コピーワンスという一次コピーのみ可能でダビングは不可という規制を各メーカーに通達しましたが、これにはメーカー、視聴者共に大憤慨で、あっという間に却下されました。

反対の理由の主な点は、録画に失敗する可能性もあるにもかかわらず、一回のみの録画というのはあまりに視聴者に厳しいものであるということです。
その結果、代替案として提出されたのが、ダビング10という規則です。


スポンサード リンク



このダビング10とは、デジタルチューナー搭載のHDDレコーダーなどといったハードディスク搭載の録画機器を対象にしたルールです。
その機器のハードディスクに地上デジタルテレビジョン放送を録画した後、DVDなどの媒体に対し、9回のコピー+1回のムーブが可能というルールです。
ムーブというのは、別のメディアにその内容を書き込んだ際に、元のメディアからデータが消去される作業のことを指します。

パソコン上の作業で言えば、コピーはそのままコピー、ムーブはカット&ペーストの事を指します。
10回目のコピーは自動的にムーブとなり、元のメディアから消える仕組みになっています。
よって、10回目のコピーと同時に元データは消えてなくなります。
この結果、データとして残るのは、全体で10個までという制限になります。
これが、ダビング10という名前の由来ですね。


スポンサード リンク


About

2008年07月03日 10:55に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「地上デジタルテレビジョン放送の録画規制」です。

次の投稿は「ダビング10の内容2」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.34