ダビング10で孫コピーを規制するにはどうしているのでしょう?
実は仕組み自体は、それほど複雑ではありません。
1回だけコピーできるワンスコピーと、基本的には同じだからです。
ワンスコピーは、見かけは一回のみのコピーが可能という仕組みのように思えます。
しかし、この仕組みは厳密には一世代のみのコピーが可能という考えの下で設計されています。
例えば、地デジ放送の番組をHDD録画機器やDVDレコーダーに録画したとすると、これは一世代目のコピーとみなされるのです。
この時点で、録画された放送データはコピー不可の一世代目データとして処理されます。
ですから、このHDD録画機器やDVDレコーダーのデータは別のメディア(DVDなど)への録画を行なう事はできなくなるのです。
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では、ダビング10はコピーワンスと違って、二世代目のコピーまで許可しているのかというと、そうではありません。
実は、ダビング10でもコピーワンスと同じく、一世代目のコピーがなされた時点で、そのデータをコピー不可として処理します。
もちろん、それではワンスコピーとなんら変わりませんよね。
どこが違うのかというと、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器に保存した時点では、一世代目のコピーとはみなさない、という点です。
こうしてデジタルチューナー搭載のHDD録画機器に関してだけは、次のコピーが一世代目のコピーとなるという仕組みですから、別メディアへの移動が可能となったのです。
ただし、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器から別のデジタルチューナー搭載のHDD録画機器に移動させた場合は、その時点でコピー不可データとなります。
これがダビング10の仕組みです。
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